助成金申請

お困りではありませんか?

 

◎なんとなく助成金のことは知っているが、詳しいことがよくわからない・・・

◎自社が、助成金の対象となるのかわからない

◎助成金の申請をしたいが、手続きがむずかしそう・・・

 

助成金は、受給条件に合致していれば活用できるものである一方、

制度や期間が随時変更されるため、わかりにくい点が多いのも事実です。

 

職場環境改善などに積極的に取り組んでいらっしゃる企業様、

「どんな助成金があるの?」「そもそもうちは受給できるの?」

多くの実績がある当事務所にご相談ください!


”正社員化コース”のごあんない

 

有期契約社員、パート、派遣労働者等の正規雇用化・処遇改善などに取り組む事業主を支援する「キャリアアップ助成金」とは?

 

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期契約労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

 

この助成金は、次の7つのコースに分けられます。

 

1 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」

2 有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」

3 有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」

4 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」

5 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」

6 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」

7 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」 

 

このうち、弊所では1.「正社員化コース」のお手続きを取り扱っております。

 

企業の人材確保で活用できるこの助成金は、就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

※正規雇用労働者とは、勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員を含みます。

 

□支給額□

① 有期→ 正規:1人当たり57万円<72万円>

② 有期→ 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>

③ 無期→ 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>

<①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>

※< >は生産性の向上が認められる場合の額

※特定の雇用方法で加算される場合があります

- 対象労働者-

※ 特に重要な項目を抜粋

①次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者であること。

(1)申請事業主に雇用される期間が通算して6か月以上3年以下

である有期契約労働者

(2)申請事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用

労働者

(3)6か月以上3年以下の期間継続して派遣先の事業所その他派

遣就業場所の同一の組織単位における業務に従事している

派遣労働者

(4)申請事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成

金(特別育成訓練コース)に限る。)を受講し、修了した

有期契約労働者等(無期雇用労働者に転換する場合は、申

請事業主に雇用された期間が3年以下の者に限る。)。

②正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い

入れられた有期契約労働者等でないこと。

④支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状

態が継続し、離職していない者であること。

③転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締

役の3親等以内の親族以外の者であること。

 

対象労働者の要件は全部で9 個!

詳細はお問い合わせください

- 対象事業主-

※ 特に重要な項目を抜粋

①有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に

転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずる

ものに規定している事業主であること。

対象事業主の要件は転換方法により異なります!

詳細はお問い合わせください

②上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正

規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇

用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること。

③上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間

継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金

を支給した事業主であること。

④転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以

上増額させている事業主であること。

⑤転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と

比較して低下させていない事業主であること。

 

対象事業主の要件は転換方法により異なります!

 

詳細はお問い合わせください